自立支援医療制度について
自立支援制度とは
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
保険診療で治療を行った場合、かかった治療費の3割を自己負担額として支払う必要があります。
しかし、自立支援医療制度の利用者が対象となる医療を受けた場合、自己負担額が軽減され、支払う必要のある金額が1割に抑えられます。
また、利用者の病状や世帯所得によっては一定額以上の支払いが発生しなくなります。
※自立支援医療制度上における「世帯」は住民票の世帯とは異なり、「医療保険の加入単位」、つまり「受診者と同じ医療保険に加入する者」をもって「生計を一にする世帯」として取り扱われます。
自己負担額及び上限額について
自立支援医療制度は、世帯所得と「重度かつ継続」に該当するかどうかで自己負担額及び上限額が設定されています。
※重度かつ継続に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、医療保険の多数該当の方です。
所得区分と自己負担上限額については以下のように決まっています。
- 生活保護世帯
- 市町村民税非課税世帯(本人収入80万円以下)・・・低所得1
- 市町村民税非課税世帯(本人収入80万円以上)・・・低所得2
- 市町村民税課税世帯(市町村民税額3万3千円未満)・・・中間層1
- 市町村民税課税世帯(市町村民税額3万3千円以上23万5千円未満)・・・中間層2
- 市町村民税課税世帯(23万5千円以上)・・・一定以上
◆ 自立支援医療の自己負担額
所得区分 | 重度かつ継続該当 | 重度かつ継続非該当 | ||
---|---|---|---|---|
負担割合 | 自己負担上限額 | 負担割合 | 自己負担上限額 | |
生活保護 | 負担なし | 0円 | 負担なし | 0円 |
低所得1 | 1割 | 2,500円 | 1割 | 2,500円 |
低所得2 | 1割 | 5,000円 | 1割 | 5,000円 |
中間層1 | 1割 | 5,000円 | 1割 | 上限なし |
中間層2 | 1割 | 10,000円 | 1割 | 上限なし |
一定以上 | 1割 | 20,000円 | 自立支援医療対象外 |
※市町村民税額23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方については、令和6年4月現在、経過的特例措置として令和9年3月31日までが自立支援医療制度の対象期間です。期限が延長された場合は引き続き自立支援医療制度の適用対象となります。
申請窓口について
自立支援医療制度の申請は、お住まいの市区町村の担当窓口で行います。
市区町村によって担当する課の名称が異なります。(障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです)。また、自治体により保健所、福祉医療センターなど取り扱う場所自体が異なる場合もあるため、事前にお住まいの地域自治体まで詳細をお問い合わせ下さい。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 申請用紙は市区町村担当窓口で入手出来ます。
- 医師の意見書(自立支援医療診断書)
- 各市区町村ごとに様式があります。
事前に通院している医療機関で記入してもらう必要があります。
用紙は担当窓口にありますが、医療機関で入手できる場合もあります。 - 健康保険証(写しなど)
- 世帯全員分の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など、医療保険の加入関係を証明するもの。
- 個人番号確認書類
- 個人番号、身元確認ができる書類(個人番号カード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など)。
- 所得の状況を確認できる書類
- 市町村民(住民)課税証明書、市町村民(住民)非課税証明書、本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(障害年金などの振込通知書の写しなど)、生活保護受給証明書など。
- 「個人番号確認書類」の確認により、所得の状況を確認できる書類を省略できる場合があります。詳細はお住まいの市区町村の担当窓口にてご相談ください。
- その他
- 個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類。
自治体によって必要書類が異なることがあります。事前に市区町村の担当課や精神保健福祉センターにお問い合わせください。
申請後について
書類に不備等がなく、受給資格を満たしていると認められた場合、担当窓口で書類を受理した日が開始日となる受給者証が発行されます。
自己負担上限額が設定されている方は、同時に自己負担上限額管理票も交付されます。
受給者証の発行まで時間がかかる場合があります。
受給者証がお手元に届くまでは、申請時に作成した自立支援医療費支給認定申請書の控えを提示することにより、自立支援受給者証の代用にできる場合があります。
申請書控えでの自立支援医療制度適用については医療機関ごとに異なるため、通院している医療機関にお問い合わせ下さい。
更新・登録内容の変更について
受給者証の有効期間は、受給開始日から1年後の前月末日までです。
有効期間終了後も引き続き自立支援医療制度を利用するためには更新手続きが必要です。更新の申請受付は、有効期間終了の3ヶ月前から開始されるのが一般的です。
更新時には医師の意見書(自立支援医療診断書)が必要になりますが、病態や治療方針に変更が無い場合、2回に1回は不要となります。詳しくは申請窓口までお問い合わせ下さい。
申請時の住所や健康保険など、登録情報に変更があった場合は変更手続きを行なう必要があります。
変更手続きがされていない場合、自立支援医療制度の適用とならないことがありますのでご注意下さい。
所得非課税であることから申告をしておらず、課税・非課税の確認がとれない場合、原則として申告したうえで非課税の証明書を取り、提出する必要があります。非課税であることが確認できない場合、基本的に所得区分一定以上として取り扱われます。